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【債務整理】

 債務整理とは、毎月の借金返済が困難になった場合に、法律で定められた要件を満たすことで、借金の免除や減額を受ける手続のことです。

 債務整理を行うと、信用情報機関に登録されることになります。この登録により、一般的に約5年から10年間は新たな借金をしたり、クレジットカードを作ったりすることが難しくなります。



 債務整理の種類



1.自己破産

 裁判所に申立てを行い、支払不能(財産・収入が不足し、借金の返済の見込みがない状態)であることが認められ、免責決定を受けることにより、借金の支払義務を免除してもらう手続です。

2.個人再生

 裁判所に申立てを行い、債権者と債務者の意見を聞きながら再生計画を立てます。この計画に基づいて、減額された借金を返済していく手続です。
 条件により、住宅ローンが残っている住宅を手放さずに手続きを進めることができる場合もあります。

3.任意整理

 裁判所を介さず、消費者金融や信販会社等の借入先と話し合い、返済期間を延長したり、将来発生する利息を免除してもらうことで、毎月の返済額を現実的に返済可能な金額に減額してもらう手続です。


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