江坂(吹田市)で不動産登記・商業登記・相続・遺言・成年後見等のご相談を承っております。

【成年後見制度】

 成年後見制度とは、認知症や精神障害、知的障害等により判断能力が低下した方が不利益を被らないように、家庭裁判所に申立てを行い、その方を保護・支援する人を選任する制度です。

 家庭裁判所によって選任された人を「成年後見人」と呼びます。成年後見人は、本人の心身の状態及び生活の状況に十分配慮しながら、本人に代わって、治療や介護に関する契約の締結、現金・預貯金・不動産・車等の財産管理を行います。
 また、成年後見人は、定期的に後見事務報告書を家庭裁判所に提出し、監督を受ける義務があります。

 成年後見の申立をすることができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、任意後見受任者、成年後見監督人等、市区町村長、検察官に限られています。

 当事務所では、成年後見の申立手続の代行(申立書の作成や必要書類の収集)を行っております。成年後見制度の利用をご検討の方は、ぜひ一度ご相談ください。


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