商業の登記簿には、商号・本店・事業の目的・資本金の額・役員等が記載されています。その他にも会社法人の形態により様々な重要な事項が記載され、登記簿を見れば会社法人の状況を把握することができるようになっています。
これらの登記事項に変更が生じた場合は、法律により登記義務が定められていまして、変更が生じた日から2週間以内に登記申請をしなければなりません。
・会社法人を設立される場合:設立の登記
・商号を変更される場合:商号変更の登記
・本店を移転される場合:本店移転の登記
・事業の目的を変更される場合:目的変更の登記
・役員を追加される場合、役員が退任される場合:役員変更の登記
・会社法人を解散される場合:解散の登記及び清算人の選任の登記
・清算手続を終了された場合:清算結了の登記
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