江坂(吹田市)で不動産登記・商業登記・相続・遺言・成年後見等のご相談を承っております。

【成年後見制度】

 成年後見制度とは、精神上の障害 (認知症・精神障害・知的障害)により、判断能力が落ちてこられた方が不利益を被らないように、家庭裁判所に申立てをして、その方を保護・支援してくれる人を選任する制度です。

 家庭裁判所に選任された人を成年後見人といいます。成年後見人は、本人に代わって、本人の心身の状態及び生活の状況に十分配慮しながら、本人の治療・介護に関する契約の締結や、本人の現金・預貯金・不動産・車等の管理を行うことになります。
 そして、行った職務内容については、家庭裁判所に対して定期的に後見事務報告書を提出し、監督を受けなければなりません。

 成年後見の申立をすることができる人は、本人、配偶者、4親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、任意後見受任者、成年後見監督人等、市区町村長、検察官に限られています。

 成年後見の申立手続の代行(成年後見の申立書の作成・必要書類の収集)をさせていただきます。成年後見制度の利用をお考えの方は、一度ご相談ください。


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