●相続
身内の方が亡くなられますと、相続人になられる方々は相続の手続をする必要がございます。
遺言書がない場合、相続の手続は、相続人全員の関与を必要とします。手続をしないままでいますと、相続人のうちのお一人が亡くなられた場合、さらにその方の相続人の方の関与も必要になってきます。代が変われば、疎遠になり連絡がつかなくなる場合もございます。相続関係が複雑化する前に、相続の手続を済ませる事が望ましいと思われます。
不動産の相続登記のお手続
相続される財産の中に、不動産が含まれている場合のお手続です。
1.遺言書の有無を確認します。
亡くなられた方が遺言書を残されていないか、探していただきます。遺言書の有無によって、相続財産を取得される方や相続の手続が異なってきます。
2.相続人の調査・確定
戸籍を収集しまして、相続人と各相続人の法定相続分を確認します。
3.遺産分割協議
相続人全員で相続財産の分割方法を協議していただきまして、協議の内容について相続人の全員が納得されましたら、遺産分割協議書を作成します。
4.不動産の相続登記
管轄の法務局に相続登記を申請します。
●相続放棄
相続放棄とは、亡くなられた方の相続人が、相続することを辞退することをいいます。
ある方が亡くなられて相続が開始しますと、法律で定められた方が相続人となり、亡くなられた方の財産及び借金を自動的に承継することになります。亡くなられた方が生前に借金をしていた場合または連帯保証人になっていた場合は、相続人がその立場を引継ぎ、返済する義務を負うことになります。
相続したくないとお考えの場合は、家庭裁判所に相続放棄の申立てをしなければなりません。相続放棄の申立ては、期限が定められており、ご自身が相続人になられた事を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要がございます。
家庭裁判所に相続放棄が受理されますと、初めから亡くなられた方の相続人ではなかったことになります。結果、亡くなられた方の借金を相続することはなくなりますが、相続財産についても一切相続できなくなることを意味します(相続放棄の取消しは、原則として認められておりません)。
相続するか相続放棄をするかは、慎重に判断する必要がございます。
弊所は、無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
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