不動産の登記簿には、土地の場合は所在・地番・地目・地積・不動産に権利を有する方の住所及び氏名が、建物の場合は所在・家屋番号・種類・構造・床面積・不動産に権利を有する方の住所及び氏名 等が記載されます。
大切な財産である不動産について、「売買・贈与・相続により所有者が変わった」「住宅ローンを完済した」等の事実があっただけでは、その事実は登記簿に反映されません。
登記手続をしないままでいますと、登記簿に記載されている所有者と実際の所有者が異なる事になり、後々に紛争に巻き込まれる場合や、登記手続に必要な書類が廃棄され取得できなくなる場合もございます。
登記手続をして事実関係を登記簿に反映させることにより、不動産に権利を有する方が記載され、第三者からも権利関係を明白にしておくことが望ましいと思われます。
・売買・贈与・相続等により不動産を取得された場合:所有権移転登記
・建物を新築された場合:所有権保存登記
・住宅ローンの返済が終わった場合:抵当権抹消登記
・住所または氏名が変更された場合:住所変更登記・氏名変更登記
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