遺言書の作成は、「残されたご家族・ご親族間の相続財産の分配についての争いを防ぐため」「お世話になった方へのお礼をするため」の遺言者の最後の意思表示になります。
遺言書を残されないままお亡くなりになりますと、不動産・預貯金等の相続財産は、法律で定められた方に法律で定められた割合で分配されることになります。
その結果、法律で定められた相続人間で相続財産の分配について話し合いがまとまらない場合や、お世話になった方が法律で定められた相続人ではないため財産をお譲りできない場合等、亡くなられた方の意思通りに相続財産の分配が行われない事もございます。
遺言書では、相続財産をお譲りしたい方・お譲りしたい財産の内容を定めておくことができます。それにより、相続時に起こりうる様々な問題を解決できる場合もございます。
遺言書には主なものとしまして、自筆証書遺言(全文を自筆で書く遺言書)、公正証書遺言(公証役場で、証人2名と公証人の前で遺言の内容を述べて頂き、公証人がその内容を記載する遺言書)がございます。
遺言書の作成は、法律で厳格な要件が定められていますので、お気軽にご相談ください。
弊所は、無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
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