住所・氏名の変更登記が義務化されることになりました(令和8年4月までに開始されます)。 登記簿上の所有者は、住所または氏名を変更した日から2年以内に住所・氏名変更登記を申請しなければならないこととされました。 正当な理由がないにもかかわらず、変更登記を申請しなかったときは、5万円以下の過料の適用対象となります。
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