江坂(吹田市)で不動産登記・商業登記・相続・遺言・成年後見等のご相談を承っております。

行政区画の変更に伴う登記名義人の住所変更登記

 行政区画とは、行政上の単位である都道府県、郡、市、区、町、村の区域のことをいいます。
 行政区画の変更は、例えば、A村がB町に合併された場合や、A村・B町を合併して新たにC市を設置した場合のように、行政区画の地理的範囲が変更された場合をいいます。
 そして、この行政区画の変更は、地番の変更を伴う行政区画の変更と地番の変更を伴わない行政区画の変更とに分かれ、登記申請の必要性が異なります。※地番とは、町名以降の数字の部分です。


1. 地番の変更を伴う行政区画の変更の場合
 行政区画の変更の登記申請が必要となります。


2.地番の変更を伴わない行政区画の変更がされた場合
 行政区画の変更の登記申請は不要です。
 ただし、登記簿上の所有者が住所を移転したにもかかわらず、住所の変更登記を申請しない間に、地番の変更を伴わない行政区画の変更がされた場合は、原因を「年月日 住所移転、年月日 行政区画変更または区制施行」とする行政区画の変更の登記申請も必要なります(平成22年11月1日民二2759号)。



 弊所は、無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
 お問い合わせは、こちらです。