設立時代表取締役の選定方法は、会社設立後の代表取締役の選定方法とは別に、原始定款で定めることになります。選定方法は、以下の場合分けによります。
1.設立する株式会社が取締役会設置会社の場合
(1)原始定款で設立時代表取締役の選定方法を定めた場合
・定款に設立時代表取締役の氏名を直接定める
・発起人の過半数による選定
・設立時取締役による互選
・創立総会による選定(募集設立の場合のみ)
(2)原始定款で設立時代表取締役の選定方法を定めなかった場合
設立時取締役による互選
2.設立する株式会社が取締役会設置会社でない場合
(1)原始定款で設立時代表取締役の選定方法を定めた場合
・定款に設立時代表取締役の氏名を直接定める
・発起人の過半数による選定
・設立時取締役による互選
・創立総会による選定(募集設立の場合のみ)
(2)原始定款で設立時代表取締役の選定方法を定めなかった場合
設立時取締役全員が設立時代表取締役となります(各自代表)。
※募集設立の場合は、発起人の過半数によって選定することもできます。
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