株式会社の設立登記を申請する場合において、設立時代表取締役の就任承諾書が必要となるのは、以下の場合です。
1.設立する株式会社が取締役会設置会社の場合
常に必要となります(代表取締役の選定方法を問いません)。
2.設立する株式会社が取締役会設置会社ではない場合
・定款の定めに基づき設立時取締役の過半数で選定した場合
・定款に会社成立後の代表取締役は取締役の互選で選定する旨の定款の定めがある場合
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