被相続人が亡くなった年月日と相続人が亡くなった年月日の先後によって、遺産分割協議に参加できる人が変わります。
1.被相続人より先に相続人が亡くなっている場合
被相続人が亡くなるより先に、相続人が亡くなっている場合を、代襲相続といいます。
相続人となるはずだった①子または③兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなっている場合は、①子の子(孫)または③兄弟姉妹の子が法定相続人となり、被相続人の遺産分割協議に参加することができます。
2.被相続人より後に相続人が亡くなった場合
被相続人が亡くなるより後に、相続人が亡くなった場合を、数次相続といいます。
相続人の法定相続人(配偶者と①直系卑属(子・孫)、②直系尊属(父母・祖父母)、③兄弟姉妹)が被相続人の遺産分割協議に参加することができます。
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