株式会社(監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社を除く)の取締役の任期は、原則として選任された日から2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までとされています。
取締役の任期を伸長できる場合
非公開会社の場合は、定款で定めることにより、選任された日から10年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時まで、取締役の任期を伸長することができます。
取締役の任期を短縮できる場合
定款で定める または 株主総会の普通決議で、取締役の任期を短縮することができます(公開会社であるか、非公開会社であるかを問いません)。
※上記の通り、取締役の任期は、数年後の定時株主総会の終結時までとなっています。
定時株主総会を開催しなかった場合は、定款で定めた定時株主総会の開催するべきであった期間の満了日に、取締役は任期満了となります。
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