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登記義務者が登記申請をする前に死亡した場合の手続(生前売買・生前贈与)

 生前に不動産を売却した売主(登記義務者)が死亡した場合において、所有権移転登記の申請が済んでいない場合は、売主の相続人全員が所有権移転登記の申請をする義務を負います。
 また、生前に不動産を贈与した贈与者(登記義務者)が死亡した場合も同じく、所有権移転登記の申請が済んでいない場合は、贈与者の相続人全員が所有権移転登記の申請をする義務を負うことになります。
 売買契約または贈与契約が成立している場合、売主や贈与者が亡くなったとしましても、契約は無効にはなりません。


【登記申請書の登記義務者の記載方法】
   登記義務者 住所 亡A相続人B
         住所 亡A相続人C

※相続登記は不要です。
売主または贈与者(被相続人)の登記簿上の住所氏名と死亡時の住所氏名が異なる場合は、所有権移転登記の前に、売主または贈与者(被相続人)の所有権登記名義人の住所氏名の変更(更正)登記が必要となります。




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