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敷地権付区分建物(マンション)の抵当権抹消登記の登録免許税

 住宅ローンを完済された場合、抵当権抹消登記を申請する必要がありますが、登記申請に必要な登録免許税の額は不動産の数×1,000円となります。
 敷地権付区分建物(マンション)についての抵当権抹消登記を申請する場合、敷地権(土地)の種類によって、登録免許税の額が異なります。


1.敷地権の種類が所有権または地上権の場合
 (建物の専有部分+敷地権の目的である土地の数)×1,000円


2.敷地権の種類が賃借権の場合
 1,000円
 ※敷地権が賃借権の場合は、登録免許税の額は建物の専有部分のみとなります(賃借権には抵当権を設定することができないためです)。


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