江坂(吹田市)で不動産登記・商業登記・相続・遺言・成年後見等のご相談を承っております。

代表取締役の選定書面に係る印鑑証明書を省略できる場合

 従前の代表取締役(変更前の代表取締役)が、「代表取締役の選定書面」に登記所届出印で押印している場合は、全員の選定書面に係る印鑑証明書の添付を省略することができます。
 ただし、従前の代表取締役が、「代表取締役の選定書面」に押印義務がある役員に就いている場合に限られます。


1.選定書面が取締役会議事録の場合の押印義務がある役員
  出席取締役及び出席監査役(出席会計参与は記名押印義務なし)


2.選定書面が株主総会議事録の場合の押印義務がある役員
  議長及び出席取締役


3.選定書面が取締役の互選書の場合の押印義務がある役員
  取締役

参考:代表取締役の選定書面に係る印鑑証明書が必要な役員



 弊所は、無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
 お問い合わせは、こちらです。