江坂(吹田市)で不動産登記・商業登記・相続・遺言・成年後見等のご相談を承っております。

就任承諾書に係る印鑑証明書が必要な役員

 役員の就任登記の申請書には「就任承諾書」を添付しなければなりません。

 そして、以下の役員の「就任承諾書」には、個人実印で押印し、印鑑証明書も添付しなければなりません。

1.取締役会を設置している会社の場合

  代表取締役の就任承諾書及び印鑑証明書が必要となります。

  ※代表取締役が再任した場合は、就任承諾書に係る印鑑証明書を省略することができます。
   代表取締役の再任とは、以下の場合を指します。
   (1)重任の場合
   (2)権利義務代表取締役である者が再び代表取締役に選定された場合(退任登記及び就任登記を同一の申請書で申請する場合)
   (3)退任した代表取締役が退任登記の未了の間に、再び代表取締役に選任されて就任登記をする場合(退任登記及び就任登記を同一の申請書で申請する場合)


2.取締役会を設置していない会社の場合

  取締役の就任承諾書及び印鑑証明書が必要となります。

  ※取締役が再任した場合は、就任承諾書に係る印鑑証明書を省略することができます。取締役の再任とは、以下の場合を指します。
  (1)重任の場合
  (2)権利義務取締役である者が再び取締役に選任された場合(退任登記及び就任登記を同一の申請書で申請する場合)
  (3)退任した取締役が退任登記の未了の間に、再び取締役に選任されて就任登記をする場合(退任登記及び就任登記を同一の申請書で申請する場合)


 弊所は、無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
 お問い合わせは、こちらです。