役員の就任登記の申請書には「就任承諾書」を添付しなければなりません。
そして、以下の役員の「就任承諾書」には、個人実印で押印し、印鑑証明書も添付しなければなりません。
1.取締役会を設置している会社の場合
代表取締役の就任承諾書及び印鑑証明書が必要となります。
※代表取締役が再任した場合は、就任承諾書に係る印鑑証明書を省略することができます。
代表取締役の再任とは、以下の場合を指します。
(1)重任の場合
(2)権利義務代表取締役である者が再び代表取締役に選定された場合(退任登記及び就任登記を同一の申請書で申請する場合)
(3)退任した代表取締役が退任登記の未了の間に、再び代表取締役に選任されて就任登記をする場合(退任登記及び就任登記を同一の申請書で申請する場合)
2.取締役会を設置していない会社の場合
取締役の就任承諾書及び印鑑証明書が必要となります。
※取締役が再任した場合は、就任承諾書に係る印鑑証明書を省略することができます。取締役の再任とは、以下の場合を指します。
(1)重任の場合
(2)権利義務取締役である者が再び取締役に選任された場合(退任登記及び就任登記を同一の申請書で申請する場合)
(3)退任した取締役が退任登記の未了の間に、再び取締役に選任されて就任登記をする場合(退任登記及び就任登記を同一の申請書で申請する場合)
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