本店の所在地を管轄する法務局と支店の所在地を管轄する法務局が異なる場合は、支店の所在地を管轄する法務局においても、登記申請をする必要があります。登記申請をしなければならないのは、以下の事由が生じた時です。
設立・商号変更・同じ管轄内での本店移転・他の管轄への本店移転・支店設置・支店移転・支店廃止・清算結了
ちなみに、令和4年9月1日、支店所在地における登記は廃止されます。
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