現在、土地の所有者が死亡したにも関わらず、10年を超えて相続登記がなされていない土地が、全国に多数あります。
このような長期にわたる相続登記の未了状態を解消するべく、法律(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法)に基づき、法務局が土地の所有者の法定相続人を調査し、現在の法定相続人を記載した一覧図の作成を進めています。この法定相続人を記載した一覧図のことを「法定相続人情報」といいます。
法定相続人の調査が終了し、「法定相続人情報」が作成された土地については、その土地の登記簿に「長期相続登記等未了土地」の登記がなされます。
そして、この調査で判明した法定相続人の任意の1名の方に対して、法務局から「長期間相続登記等がされていないことの通知」が送付されます。
令和6年4月1日には相続登記が義務化されますので、この通知を受け取られた方が相続登記をされる場合は、以下の流れで手続を進めて下さい。
①土地を管轄する法務局で、「法定相続人情報」を閲覧して、法定相続人を確認します(「法定相続人情報」の閲覧は、郵送またはオンラインでは請求できません。)
②相続登記が必要な不動産(土地及び建物)が他にないかを調査します。
③法定相続人全員で遺産分割協議をして、誰が相続するか(所有者になる人)を決めます。
④不動産の管轄の法務局にて、相続登記を申請します。
※「法定相続人情報」と「法定相続情報一覧図」とは、別の制度となります。
「法定相続人情報」: 被相続人の死亡時から現在の法定相続人までの相続関係を表したもの
「法定相続情報一覧図」:被相続人の死亡当時の法定相続人の相続関係を表したもの
※「長期相続登記等未了土地」の登記には、法定相続人情報の作成番号及び相続人の全部または一部不掲載の旨が記載されています。
「法定相続人情報」を閲覧するための申請書には、法定相続人情報の作成番号を記載する必要があります。
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