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共有不動産の住所変更登記

 不動産(土地または建物)を2人で共有している場合において、その共有者である甲野太郎、甲野花子が住所を移転した場合は、原則として、各々が自身の住所移転の登記を申請する必要があります。

 甲野太郎と甲野花子が別々に住所移転の登記を申請する場合の申請書は下記の通りとなります。


1件目の申請書
    登記の目的   何番所有権登記名義人住所変更
    原因      年月日(住所移転日) 住所移転
    変更後の事項  共有者甲野太郎の住所
    申請人     住所 甲野太郎
    添付情報    登記原因証明情報
    登録免許税   不動産の数×1,000円


2件目の申請書
    登記の目的   何番所有権登記名義人住所変更
    原因      年月日(住所移転日) 住所移転
    変更後の事項  共有者甲野花子の住所
    申請人     住所 甲野花子
    添付情報    登記原因証明情報
    登録免許税   不動産の数×1,000円



 例外的に、甲野太郎と甲野花子の住所移転日(※役所へ住所移転の届出をした日ではありません)と移転先の住所が同一の場合は、一括申請が認められます(登記研究575号)。
 一括申請の利点は、登録免許税の額が少なくすみます。

※甲野太郎と甲野花子の登記簿上の住所は、同一である必要はありません。
※甲野太郎と甲野花子が数回にわたって住所移転している場合でも、最後の住所移転日最後の移転先の住所が同一の場合は、一括申請が認められます。


一括申請の申請書
    登記の目的   何番所有権登記名義人住所変更
    原因      年月日(住所移転日) 住所移転
    変更後の事項  共有者甲野太郎及び甲野花子の住所
    申請人     住所 甲野太郎   住所 甲野花子
    添付情報    登記原因証明情報
    登録免許税   不動産の数×1,000円


 ちなみに、添付情報の登記原因証明情報は、どちらの場合も、「住民票の写し」または「戸籍の附票」になります(登記簿上の住所から現在の住所までのつながりが証明できるもの)。


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