令和3年2月15日より、会社の実印(代表者印)を法務局に届出するかどうかは任意となりました。法務局に会社実印の届出をしない場合は、会社の印鑑証明書を発行してもらうことができません。
しかし、会社が重要な契約や各種手続を書面でする場面等、会社実印と印鑑証明書が必要となるケースが依然として多いので、会社実印の届出はされておいた方が良いように思われます。
会社実印は、印鑑(改印)届出書及び代表者個人の印鑑証明書(作成後3か月以内)を法務局に提出することにより登録されます。
印鑑届出事項の変更
法務局に会社実印の印鑑登録をしている場合において、以下の印鑑届出事項に変更が生じた場合は、法務局に登記申請をするだけでは足りず、同時に印鑑届出事項の変更も申請しなければなりません。
・商号の変更に際して、会社実印も新しく改印する場合
・法務局の管轄外へ本店を移転する場合
・新たに代表取締役に就任する場合
・会社を解散して、代表清算人に就任する場合
・特例有限会社から株式会社に移行する場合
・組織変更する場合
印鑑届出に印鑑証明書が必要な場合
・商号の変更に際して、会社実印も新しく改印する場合
・新たに代表取締役に就任する場合
・会社を解散して、代表清算人に就任する場合
・特例有限会社から株式会社に移行する場合
・組織変更する場合
印鑑カードの引継ぎができる場合(同じ印鑑カードを引き続き使用できる場合)
・新たに代表取締役に就任する場合に、退任する代表取締役の印鑑カードを引き継ぐ場合
・会社を解散して代表清算人に就任する場合に、解散前の会社の代表取締役の印鑑カードを引き継ぐ場合(ただし、みなし解散の登記がされている場合は、認められません。)
※商号の変更に際して、会社実印も新しく改印する場合は、印鑑カードは必ず引き継ぎとなります。
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