江坂(吹田市)で不動産登記・商業登記・相続・遺言・成年後見等のご相談を承っております。

抵当権抹消登記の抹消書類に旧代表者の氏名が記載されている場合

 住宅ローンを完済し、金融機関から抵当権を抹消するための書類を受け取った後、抵当権抹消登記を申請しないうちに月日が経ち、受け取った書類に記載された代表者が交代している場合は、以下の方法で抵当権抹消登記を申請することになります。


方法1.金融機関に現在の代表者が記載されている「抵当権を抹消するための書類」を再発行してもらう方法


方法2.旧代表者が記載されている「抵当権を抹消するための書類」をそのまま用いて、抵当権抹消登記を申請する方法

 平成5年7月30日 法務省民三第5320号 民事局長通達

 抵当権抹消登記の申請書には、下記の事項を記載します。
 ・義務者の欄には、本店、商号、現在の代表者の氏名を記載します。
 ・その他事項の欄には、「登記義務者の代表者甲野太郎(旧代表者の氏名)の代表権限は消滅している。代表権限を有していた時期は、年月日から年月日である。」の旨を記載します。

 ※旧代表者の代表権限を有していた時期は、金融機関の登記事項証明書(履歴事項証明書または閉鎖事項証明書)から調べることができます。



 弊所は、無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
 お問い合わせは、こちらです。