区分建物の専有部分(マンション)とその敷地である土地の共有持分権を購入する時に、住宅ローンの抵当権の設定登記をしたとします。
その後(抵当権の設定登記をした後)、敷地である土地が区分建物の専有部分(マンション)に敷地権化され、登記簿上、区分建物の専有部分(マンション)と敷地である土地の共有持分権が一体化され、敷地権付区分建物になったとします。
しかし、敷地権化後の区分建物の専有部分の登記簿を見られて、抵当権に「何番登記は建物のみに関する」旨の付記登記されている場合は、区分建物の専有部分(マンション)と土地の共有持分権に登記されている抵当権設定登記の受付年月日・受付番号が異なっていることになるので、区分建物の専有部分(マンション)の抵当権と土地の抵当権については、一体化されていないことを意味します。
この場合、住宅ローンを完済されて、抵当権抹消登記を申請するには、その書類(申請書・解除証書・委任状)に記載する不動産の表示は、敷地権付区分建物として記載するのではなく、区分建物の専有部分と敷地である土地を分けて記載する必要があります。
また、抵当権抹消登記に必要な登記識別情報も、区分建物の専有部分の分と敷地である土地の分が必要となります。
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