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抵当権者が清算結了している場合の抵当権抹消登記の手続

 債務(住宅ローン等)を完済し、抵当権者から抵当権の抹消書類を受領したのだが、抵当権抹消登記を申請しない間に、抵当権者である法人が解散し、清算結了までしてしまっている場合は、抵当権者の旧代表清算人から抵当権抹消登記を申請することができます(登記研究23号)。


 抵当権の抹消書類を紛失してしまっている場合は、抵当権者である法人の閉鎖事項全部証明書を取得して、そこに載っている旧代表清算人の個人の住所宛に抹消書類の再発行の依頼をします。


 また、抵当権の権利証(登記識別情報・登記済証)も紛失している場合は、事前通知という手続をする必要がありますので、抵当権者の旧代表清算人の個人の印鑑証明書(発行から3か月以内)も申請書に添付する必要があります。


 またまた、抵当権者である法人の閉鎖事項全部証明書に載っている旧代表清算人の個人住所個人の印鑑証明書の住所が異なる場合は、旧代表清算人の閉鎖事項全部証明書の個人住所から現住所までの沿革がつく住民票も申請書に添付する必要があります。


 ※抵当権者の旧代表清算人から抵当権抹消登記を申請することができるのは、解除証書に記載する原因日付が、抵当権者の清算結了前の日付である場合に限られます。


 ※必要書類につきまして、法務局によって対応が異なる場合もございますので、事前にご相談してください。


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