不動産の登記名義人(所有者、抵当権者等)の現在の住所と氏名が、登記簿上の住所と氏名と異なる場合、登記名義人の住所変更登記(または住所更正登記)と氏名変更登記(または氏名更正登記)は、一申請情報申請(1件の登記申請)ですることができます。
では、抵当権や根抵当権の債務者の現在の住所と氏名が、債務者の登記簿上の住所と氏名と異なる場合は、どうでしょうか。
1.抵当権の債務者の住所変更登記と氏名変更登記
債務者の住所変更の日付と氏名変更の日付が異なる場合でも、一申請情報申請が認められます。
2.抵当権の債務者の住所変更登記と氏名更正登記
一申請情報申請が認められます(登記研究391号111頁)。
3.根抵当権の債務者の住所変更登記と氏名変更登記
債務者の住所変更の日付と氏名変更の日付が異なる場合でも、一申請情報申請が認められます。
4.根抵当権の債務者の住所変更登記と氏名更正登記
一申請情報申請が認められます(登記研究413号96頁)。
弊所は、無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせは、こちらです。