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相続登記の義務化

 令和6年4月1日に、相続登記が義務化されます。


 不動産の所有者が亡くなられ、相続によって不動産を取得した相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。


 また、遺産分割協議がまとまった場合は、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。


 正当な理由がないにもかかわらず相続登記の申請をしなかった場合は、10万円以下の過料に処される可能性があります。

 年月が経ちますと、新たな相続が発生し、相続人が増えたことにより遺産分割協議をすることが難しくなる場合もございます。また、公的書面の保存期間経過により、戸籍等の取得ができなくなってしまう場合もございますので、早い目にお手続をされることが望ましいように思われます。



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