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不動産ごとに共有者の持分が異なる場合の共有者全員持分全部移転の一申請情報申請(一括申請)

 法務局の管轄が同一である不動産(A不動産・B不動産)をそれぞれ2人で共有している場合において、その共有者である甲野太郎及び甲野花子の持分割合が異なる場合(例えば、A不動産につき甲野太郎の持分2分の1・甲野花子の持分2分の1、B不動産につき甲野太郎の持分3分の2・甲野花子の持分3分の1の場合)でも、登記権利者及び原因(登記原因・原因日付)が同じ場合は、各不動産の共有者全員持分全部移転登記を一括申請することができます。

 ※前提として、A不動産、B不動産共に、甲野太郎の持分のみ、または、甲野花子の持分のみに第三者の権利に関する登記がされている場合は、共有者全員持分全部移転登記自体が認められません。



 これは、各不動産ごとの共有者(登記義務者)が同じ場合に認められるもので、A不動産が甲野太郎及び甲野花子の共有、B不動産が甲野太郎及び乙野次郎の共有の場合は、共有者全員持分全部移転登記の一括申請は認められません。



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