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区分建物の専有部分に登記することが認められる不動産登記法74条1項の所有権保存登記

 区分建物(マンション等)の所有権保存登記といいますと、「不動産登記法74条2項の所有権保存登記」が一般的だと思われます。



 74条2項の所有権保存登記は、区分建物の場合のみ認められる登記で、区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者の名義で、直接、所有権保存登記をすることができます(区分建物の表題部所有者の名義の所有権保存登記を省略することができます)。



 では、区分建物は「不動産登記法74条1項の所有権保存登記」をすることはできないでしょうか。

 まず、74条1項の所有権保存登記には、以下の種類があります。

 ・74条1項1号前段申請:表題部所有者の名義にする所有権保存登記
 ・74条1項1号後段申請:表題部所有者の相続人その他の一般承継人の名義にする所有権保存登記
 ・74条1項2号申請:所有権を有することが確定判決により確認された者の名義にする所有権保存登記
 ・74条1項3号申請:収用によって所有権を取得した者の名義にする所有権保存登記


 そして、上記74条1項の所有権保存登記の共通の効力ですが、区分建物の専有部分についてのみしか効力は生じません。
 例えば、区分建物に敷地権が登記されている敷地権付区分建物の場合であっても、74条1項の所有権保存登記の場合は、敷地権には効力は及びません。
 これにより、区分建物の専有部分の名義敷地権の名義が異なることになる場合は、敷地権付区分建物の分離処分の禁止に抵触することになり、認められない場合があります。


 まとめると、以下の通りになります。

 ●敷地権の登記がされている区分建物(敷地権付区分建物)の場合
  74条1項1号前段申請のみ、認められます。

 ●敷地権の登記がされていない区分建物の場合
  74条1項1号前段申請、74条1項1号後段申請、74条1項2号申請、74条1項3号申請のすべてが認められます。



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