不動産の所有者が住所や姓を変更した場合、市役所や区役所に変更の届出をしましても、不動産の「登記簿上の住所・氏名」は、法務局で変更登記をしない限り、変更されていません。
売買や贈与による所有権移転登記、融資を受けて抵当権設定登記等をする時に、登記義務者(売主・贈与者・設定者)の「登記簿上の住所・氏名」と「現在の住所・氏名」が異なる場合は、それらの登記の前提として、登記義務者の住所・氏名の変更登記を申請しなければなりません。
ただし、以下の場合は例外として、登記義務者の住所・氏名の変更登記を省略することができます。
・所有権以外の権利の抹消登記をする前提としての登記義務者の住所・氏名の変更登記
・仮登記(所有権仮登記を含む)の抹消登記をする前提としての登記義務者の住所・氏名の変更登記
・買戻権の抹消登記をする前提としての登記義務者の住所・氏名の変更登記
※上記の場合でも、変更証明情報(住民票、戸籍等)を法務局に提出する必要はあります。
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