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法定相続分での相続登記がされた場合における登記手続の簡略化

 令和5年4月1日より、法定相続分での相続登記(所有権移転登記)がされている場合において、以下の登記をする場合は、所有権更正登記を登記権利者が単独で申請することができるようになりました。

 令和5年3月28日法務省民二第538号

1.遺産分割協議または審判もしくは調停による所有権の取得に関する登記
  (1)登記原因及びその日付
   年月日(遺産分割協議もしくは調停の成立した年月日またはその審判の確定した日) 遺産分割   
  (2)登記原因証明情報
   遺産分割協議書(申請人以外の相続人の印鑑証明書付)
   遺産分割の審判書の謄本(確定証明書付)
   遺産分割の調停調書の謄本


2.他の相続人の相続放棄による所有権の取得に関する登記
  (1)登記原因及びその日付
   年月日(相続放棄の申述が受理された日) 相続放棄
  (2)登記原因証明情報
   相続放棄申述受理証明書及び相続を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報

3.特定財産承継遺言による所有権の取得に関する登記
  (1)登記原因及びその日付
   年月日(特定財産承継遺言の効力の生じた日) 特定財産承継遺言
  (2)登記原因証明情報
   遺言書(家庭裁判所による検認が必要なものの場合は、検認の手続を経たもの)

4.相続人が受遺者である遺贈による所有権の取得に関する登記
  (1)登記原因及びその日付
   年月日(遺贈の効力のが生じた日) 遺贈
  (2)登記原因証明情報
   遺言書(家庭裁判所による検認が必要なものの場合は、検認の手続を経たもの)



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