敷地権付区分建物(マンション)を売買または贈与して、所有権移転登記をする場合の必要書類に、「登記識別情報」というものがあります。
この登記識別情報とは、売主または贈与者が所有権の登記をした当時に法務局から発行されたものです。
そして、敷地権付区分建物について売主または贈与者の所有権保存登記・所有権移転登記がされた日と敷地権の登記がされた日の前後により、以下のとおり、発行された登記識別情報の通数が異なります。
1.区分建物の専有部分の所有権の登記の受付年月日が敷地権の登記の年月日より「前」の場合
区分建物の専有部分の登記識別情報及び敷地権である土地の登記識別情報が発行されています。
2.区分建物の専有部分の所有権の登記の受付年月日が敷地権の登記の年月日より「後」の場合
区分建物の専有部分の登記識別情報のみが発行されています。
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