贈与者(贈与をする人)が生前に、受贈者(贈与を受ける人)と不動産の死因贈与契約を締結している場合において、贈与者が死亡した場合、登記原因を「贈与」とする所有権移転登記を申請することになります。
この登記申請に必要となる書類は、以下のとおりになります。
1.死因贈与契約書に執行者の記載がある場合
(1)死因贈与契約書が公正証書の場合
登記原因証明情報
登記識別情報または登記済証
印鑑証明書:執行者の印鑑証明書(3か月以内)
住所証明情報
代理権限証明情報
(2)死因贈与契約書が公正証書ではない場合
登記原因証明情報
登記識別情報または登記済証
印鑑証明書:執行者の印鑑証明書(3か月以内)
住所証明情報
代理権限証明情報
※死因贈与契約書が公正証書ではない場合、私文書ということになります。
私文書である死因贈与契約書は、自筆証書遺言のように家庭裁判所の検認を受けることがなく証明力が不十分となりますので、代理権限証明情報の一部として、贈与者の印鑑証明書(期間制限なし)を提出する必要があります。
贈与者の印鑑証明書が提出できない場合は、贈与者の相続人全員の承諾書(印鑑証明書付)及び相続人全員であることを証する書面が必要となります(登記研究566)。
2.死因贈与契約書に執行者の記載がない場合
登記原因証明情報
登記識別情報または登記済証
印鑑証明書:贈与者の相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
住所証明情報
代理権限証明情報
一般承継証明情報
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