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ビル・マンション名が変更された場合の法人の表示変更登記

 商業登記の法人の本店所在場所として、「何丁目何番何号」までは登記しなければなりませんが、ビル・マンション名、部屋番号を登記するかは、任意となっています。



 ビル・マンション名まで登記をしている法人の入っているビルが、ビル・マンションの所有者が変わった等の理由でビル・マンション名が変わった場合、ビル・マンション名は任意事項ではありますが登記している以上、法人の本店変更登記(商業登記)を申請しなければなりません。



 ではこの場合、ビル・マンション名まで登記をしている法人が所有している不動産について、所有権登記名義人表示変更登記(不動産登記)も必要になるのでしょうか。
 結論として、必要となります。登記原因は、「本店移転」ではなく、「本店変更」を用いることになります。