取締役会設置会社の平取締役の1人が死亡または解任されたことにより取締役の員数が2名になった場合、取締役会設置会社の取締役最低員数である3名を割ることになります。
この場合、新たな取締役の選任登記と同時でなければ、死亡または解任による取締役の退任登記は申請できないのではないかという疑問が生じます。
新たな取締役の選任登記と同時でなければならないとすると、登記の申請義務は、登記原因が生じた日(死亡日または解任日)から2週間以内に登記申請をしなければならないとされていますので、2週間以内に新たな取締役を選任しなければならなくなります。
結論として、新たな取締役の選任登記を同時にしなくても、死亡または解任による取締役の退任登記のみを申請することが認められます。
ただし、会社の登記簿上、取締役は2名になることになります。