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遺言書に「共同相続人の一部の者」についてのみ記載がある場合における「遺言書に記載されていない相続人」の相続財産の取得

 遺言書がある場合、遺言書に取得する相続財産について記載されている相続人は、遺言書の内容通りに相続財産を取得することができます。


 では、取得する相続財産を記載されていない相続人は、財産を取得することができるのでしょうか。これは、遺言書の内容によって異なります。



 1.共同相続人の一部の者について、相続分の指定がされている場合

 相続分の指定とは、共同相続人の全部または一部の者について、法定相続分の割合とは異なった割合で相続分を定めることをいいます。
 相続分の指定がされている相続人は、指定された割合の相続分を取得することができます(ただし、法定相続分を下回る割合の場合は、法定相続分の割合の取得は認められず、遺言書で指定された割合となります)。

 相続分の指定がされていない相続人は、法定相続分の割合となります。


 2.共同相続人の一部の者について、遺産分割方法の指定がされている場合

 遺産分割方法の指定とは、現金・預貯金・不動産等、 特定の財産を取得する相続人を定めることをいいます。
 遺言書に記載されている特定の財産は、それを取得する相続人の特別受益となります。

 遺言書に記載のない相続財産については遺産分割協議をすることになるのですが、その中に、遺言書に記載されている特定の財産の特別受益分を含めるかどうかは、遺言書に特別受益の持戻しの免除の記載があるかないかにより異なり、遺産分割方法の指定がされていない相続人が取得する相続分が増減します。