抵当権設定仮登記(共同)と根抵当権設定仮登記(累積式)を同順位として、登記申請することができるのかを考察したいと思います。
抵当権設定仮登記は、複数の不動産を目的とする共同担保である場合は、すべての不動産をまとめて1件の抵当権設定仮登記を申請することができます。
これに対し、根抵当権設定仮登記は、複数の不動産を目的とする共同担保である場合でも、仮登記の申請時点では、共同根抵当権設定仮登記の申請は認められず、不動産1つごとに1件の根抵当権設定仮登記を申請しなければなりません。
それでは、抵当権設定仮登記(共同)と根抵当権設定仮登記(累積)を同順位として、登記申請することができるのでしょうか。
申請書ごとの不動産の表示が異なるため
例えば、不動産3つ(A不動産・B不動産・C不動産)を共同担保とする抵当権設定仮登記(共同)と根抵当権設定仮登記(各不動産の累積式)を同順位として登記申請する場合、以下の通りになります。
(あ)抵当権設定仮登記(A不動産及びB不動産及びC不動産)
(い)根抵当権設定仮登記(A不動産)
(い)根抵当権設定仮登記(B不動産)
(い)根抵当権設定仮登記(C不動産)
結論としましては、上記の登記申請が認められるかは法務局により見解が異なるため、事前に法務局に照会書を出す必要があります(認められる法務局と認められない法務局がありました)。