吹田市・豊中市を中心に、不動産登記・商業登記・生前対策・相続・遺言・成年後見のご相談に対応しております

評価証明書の面積と登記簿上の面積が異なる場合の不動産の課税価格の算定

 不動産の所有権移転登記を申請する場合、「評価証明書の評価額」に「売買、贈与、相続ごとに定められた税率」を乗じて登録免許税を計算し、その額を納付することになります。

 この際、評価証明書の面積と登記簿上の面積が同一の場合は、評価証明書の評価額をそのまま用いて、登録免許税を計算することができますが、評価証明書の面積と登記簿上の面積が異なる場合は、評価証明書の評価額をそのまま用いることができない場合があります。



1.土地の評価証明書の地積が登記簿上の地積より大きい場合(評価証明書の地積>登記簿上の地積)

 原則
 評価証明書の評価額を用います。

 例外:登記簿その他により地積の減少が確認できる場合
 評価証明書の評価額÷評価証明書の地積=土地の㎡単価
 土地の㎡単価×登記簿上の地積



2.土地の評価証明書の地積が登記簿上の地積より小さい場合(評価証明書の地積<登記簿上の地積)

 評価証明書の評価額÷評価証明書の地積=土地の㎡単価
 土地の㎡単価×登記簿上の地積



3.建物の評価証明書の床面積が登記簿上の床面積より大きい場合(評価証明書の床面積>登記簿上の床面積)

 原則
 評価証明書の評価額を用います。

 例外:登記簿その他により床面積の減少が確認できる場合
 評価証明書の評価額÷評価証明書の床面積=建物の㎡単価
 建物の㎡単価×登記簿上の床面積



4.建物の評価証明書の床面積が登記簿上の床面積より小さい場合(評価証明書の床面積<登記簿上の床面積)

 原則:評価証明書の評価額+新築建物課税標準価格認定基準の1㎡単価×(登記簿上の床面積-建物の評価証明書の床面積)×経年減価補正率

 例外:評価証明書に「現況の床面積」と「登記の床面積」の記載がある場合
 評価証明書の評価額を用います。



※新築建物課税標準価格認定基準表・経年減価補正率表は、各法務局のホームページに掲載されています(管轄・年度に、注意してください)。