抵当権設定登記や根抵当権設定登記をした後に、債務者が、複数回にわたり、住所移転している場合において、債務者の住所変更登記の申請方法として、以下が挙げられます。
①登記名義人の住所変更登記と同様に、最終の原因(登記原因・原因日付)・最終の住所のみを登記申請する。
②1件の申請に各原因(登記原因・原因日付)を併記し、最終の住所を登記申請する。
③原因(登記原因・原因日付)・住所ごとに申請を分けて、登記申請する。
特に根抵当権の債務者の住所は、債務者を特定するための重要な要素ですので、住所の沿革全てを登記記録(登記簿)に乗せる必要があるように思っていました。
この点、令和5年度登記事務等連絡会における回答では、抵当権・根抵当権を問わず、①登記名義人の住所変更登記と同様に、最終の原因(登記原因・原因日付)・最終の住所(根抵当権の場合は最終の住所及び氏名)のみを登記申請することができるとの事でした。
抵当権の債務者だけでなく、根抵当権の債務者についても①が認められるのは意外でしたが、シンプルな登記申請で済むことはありがたく感じます。
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