江坂(吹田市)で不動産登記・商業登記・相続・遺言・成年後見等のご相談を承っております。

抵当権・根抵当権の債務者が住所移転を複数回している場合の登記

 抵当権設定登記や根抵当権設定登記をした後に、債務者が、複数回にわたり、住所移転している場合において、債務者の住所変更登記の申請方法として、以下が挙げられます。



①登記名義人の住所変更登記と同様に、最終の原因(登記原因・原因日付)・最終の住所のみを登記申請する。



1件の申請各原因(登記原因・原因日付)を併記し、最終の住所を登記申請する。



原因(登記原因・原因日付)・住所ごとに申請を分けて、登記申請する。


 特に根抵当権の債務者の住所は、債務者を特定するための重要な要素ですので、住所の沿革全てを登記記録(登記簿)に乗せる必要があるように思っていました。

 この点、令和5年度登記事務等連絡会における回答では、抵当権・根抵当権を問わず、①登記名義人の住所変更登記と同様に、最終の原因(登記原因・原因日付)最終の住所(根抵当権の場合は最終の住所及び氏名)のみを登記申請することができるとの事でした。

 抵当権の債務者だけでなく、根抵当権の債務者についても①が認められるのは意外でしたが、シンプルな登記申請で済むことはありがたく感じます。



 ※各法務局により対応が異なる場合がございますので、ご不安なようでしたら、法務局と事前に打ち合わせしてください。



 弊所は、初回無料相談も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
 お問い合わせは、こちらです。