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不動産の相続登記の添付書面

 今回は、相続登記を申請する際に、登記申請書と一緒に提出しなければならない書類について、説明したいと思います。


 相続登記を申請する場合、原則として以下の書類が必要となります。



1.被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本

 →被相続人の出生日と死亡日が記載されている戸籍謄本という意味ではなく、出生されてから死亡されるまでに作成された戸籍謄本・原戸籍謄本・除籍謄本全てという意味です。



2.「被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票(本籍地入り)」または「戸籍の附票(本籍地及び筆頭者入り)」

 →登記簿上の住所から亡くなられた時の住所までの繋がりの記載のあるもの
 ※保管期間経過により提出できない場合は、不動産の権利証(登記済証または登記識別情報)不動産の固定資産税の納税通知書及び課税明細書上申書(相続人全員)保証書(成人2名分)等が必要となります。
 ※登記簿上の住所本籍地が同一の場合は、不要です。



3.相続人全員の現在の戸籍抄本

 →被相続人が亡くなられた日以降に発行された戸籍抄本が必要です。



4.「不動産を取得される相続人の住民票(本籍地入り)」または「戸籍の附票(本籍地及び筆頭者入り)」



5.遺産分割協議書及び印鑑証明書

 →法定相続分と異なる割合で相続登記をする場合、必要となります。
 →相続登記の申請人については、印鑑証明書の添付は不要です。



6.「不動産の固定資産税の納税通知書及び課税明細書」また「は固定資産評価証明書」

 →4月1日以降に相続登記を申請する場合は、本年度のものが必要となります。
 【具体例】
 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに登記申請する場合:令和5年度のもの
 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに登記申請する場合:令和6年度のもの



7.遺言書(生前に被相続人が残されている場合)



 なお、亡くなられた方が複数名おられる場合(代襲相続・数次相続)は、上記に加え、提出しなければならない書類が追加されます。




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