不動産の相続登記を行う際には、登記申請書と共に、戸籍謄本・原戸籍謄本・除籍謄本や遺産分割協議書等の書類を提出する必要があります。そして、法定相続人の中に相続放棄をした方がいる場合には、「相続放棄したことを証する書面」の提出も求められます。
「相続放棄したことを証する書面」としては、従来、相続放棄申述受理証明書のみが認められていました。しかし、平成27年6月号の登記研究第808号より、相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載されている場合には、相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会や相続放棄申述受理通知書も認められるようになりました。
相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会とは、他の法定相続人が相続放棄や限定承認をしているかどうかを家庭裁判所に照会した時に発行されるものです。
相続放棄申述受理通知書とは、相続放棄が受理された時に家庭裁判所が発行されるものです。
相続放棄申述受理証明書と同等の内容と認められるには、事件番号、申述人の氏名、被相続人の氏名、本籍、申述を受理した日が記載されていることが必要と考えられます。これらの項目が記載されている場合には、相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会や相続放棄申述受理通知書を、「相続放棄したことを証する書面」として使用することが可能です。
※ただし、相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会や相続放棄申述受理通知書の記載内容は地域によって異なる場合があるため、注意が必要です。