任意後見契約を締結している取締役が、年月が経ち判断能力が低下してきた時に、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てをして、任意後見契約の効力を発生させることになりましても、取締役の地位は失いません。
しかし、現実の問題として、判断能力が低下している状態で、取締役(株主を兼ねている場合は株主)として、会社運営を続けられるのは不安な点もございます。
法定後見(成年後見)と比べますと、取締役に法定後見が開始した場合は、取締役の地位を失いますので、任意後見契約を締結しておけば、仮に判断能力が低下したとしても取締役を退任せず、会社運営に支障をきたさないと思われるかもしれません。
会社の役員または株主の方が任意後見契約をされる場合は、任意後見契約の締結時には、取締役の地位をどのようにするか、株主としての議決権行使をどのようにするか、また後継者をどのようにするか等を決めておられた方が良いように思われます。
弊所は、無料相談も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせは、こちらです。