令和6年4月1日より、相続登記が義務化されることになりました。
この法改正により、相続人は、相続により不動産を取得したことを知った時から3年以内に、不動産の相続登記を申請しなければなりません。
正当な理由がないにも関わらず、3年を超えても相続登記を申請しないままで放置していますと、10万円以下の過料に処される可能性があります。
しかし、法定相続人間での遺産分割協議がまとまらない等の理由で、相続登記をする気持ちはあるけれども、3年以内に相続登記の申請ができない場合もあると思われます。
その場合、相続人申告登記の申出をすることで、過料を免れることができます。
相続人申告登記の申出とは、不動産の所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが所有権の登記名義人の相続人である旨を登記官に申出ることをいいます。
この申出により、登記官は職権で、登記簿に相続人申告登記の申出をした相続人の住所及び氏名を付記します。
過料を免れることができるのは、申出をした相続人に限られます(他の相続人の分も含めて、相続人の1人が代理で手続をすることもできます)。
※ただし、相続人申告登記の申出は、相続登記ではございません。法定相続人間での遺産分割協議が成立しましたら、遺産分割協議の成立日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。