令和6年3月1日より、本籍地以外の市区町村の役所でも、全国各地の戸籍謄本・改製原戸籍謄本・除籍謄本(以下、戸籍謄本等)を請求できるようになりました。
本来でしたら、本籍地の市区町村の役所ごとに、戸籍謄本等の請求をしなければならなかったのですが、お住まいや勤務先等のお近くの市区町村の役所で、全国の戸籍謄本等を請求し発行してもらえるようになりました。
【戸籍等の広域交付の注意点】
※この制度を利用することができるのは、本人・配偶者・直系血族の戸籍謄本等の請求に限られます(兄弟姉妹の戸籍謄本等を取得するために、この制度を利用することはできません)。
※戸籍抄本(個人)・戸籍の附票は、この制度の対象外です(本来通り、本籍地の市区町村の役所に請求しなければなりません)。
※本人が窓口で請求しなければなりません(代理人による請求・郵送請求は、認められません)
※職務上請求で、この制度を利用することはできません。
【ご参考】
3月1日の戸籍等の広域交付の開始日にシステム上利用がしづらい状態との事でしたが、3月5日に「一定程度改善されていることを確認した」との法務省の発表がありましたので、3月7日にご本人様と一緒に役所を訪れましたが、依然システム上の障害があり、広域の戸籍等は交付してもらうことができませんでした。
利用される場合は、ご注意ください。