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代表取締役等住所非表示の申出

 株式会社の登記事項証明書(登記簿謄本)や登記情報には、代表取締役・代表執行役・代表清算人の個人の住所が記載されているのですが、令和6年10月1日から代表取締役等住所非表示の制度が施行されることになりました。


 代表取締役等住所非表示措置の制度とは、要件を満たすことにより、代表取締役・代表執行役・代表清算人の個人の住所の一部を表示しないようにする制度です。


 代表取締役等住所非表示措置の申出は、所定の書面を提出することによりすることができるようですが、代表者(代表取締役・代表執行役・代表清算人)の住所が登記される登記申請(設立登記・代表者の就任登記(重任登記)・代表者の住所移転による変更登記・管轄外への本店移転登記等)と同時にする場合に限られるようです。


 また、現時点では株式会社のみに認められた制度のようですので、合同会社・一般社団法人・NPO法人等は、認められません。

※注意点:代表取締役等住所非表示措置をしていても、代表者の住所に変更が生じた場合は、住所変更登記の申請はしなければなりません。



【代表取締役等住所非表示措置について(法務省)】
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html