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民法改正後の金銭消費貸借契約の抵当権設定登記の登記原因証明情報

 令和2年4月1日に民法が改正されました。

 従来の民法では、金銭消費貸借契約は「要物契約」とされていました。要物契約とは、契約の成立にあたって、当事者の合意だけでなく、目的物の引渡しが必要となる契約のことを指します。このため、当事者が契約書に署名捺印をしても、実際に金銭を貸し借りしなければ契約としては成立しませんでした。

 しかし、民法の改正により、書面または電磁的記録によってされた金銭消費貸借契約は「諾成契約」となりました。諾成契約とは、当事者間の合意があれば契約が成立するものを指します。この改正により、金銭消費貸借契約は、金銭の引渡しがなくても、当事者が「お金を借りる」「お金を貸す」という意思の合致さえあれば契約が成立することとなりました。
 そこで、金銭消費貸借契約の抵当権設定登記の登記原因証明情報の内容を確認したいと思います。


1.金銭消費貸借が要物契約の場合

登記の原因となる事実又は法律行為
(1)甲及び乙は、年月日、次のとおりの金銭消費貸借契約を締結し、乙は金銭を借り受けた。
 債権額 金〇〇円
 利息  年〇〇%
 損害金 年〇〇%
 債務者 〇〇
(2)甲及び乙は、年月日、上記(1)の契約に基づく債権を担保するため乙の所有する本件不動産上に抵当権を設定する旨の合意をした。
(3)よって、本件不動産に同日、抵当権者を甲とする抵当権が設定された



2.金銭消費貸借が諾成契約の場合

登記の原因となる事実又は法律行為
(1)甲及び乙は、年月日、書面により、次のとおりの金銭消費貸借契約を締結した。
 債権額 金〇〇円   
 利息  年〇〇%
 損害金 年〇〇%
 債務者 〇〇
(2)甲及び乙は、年月日、上記(1)の契約に基づく債権を担保するため乙の所有する本件不動産上に抵当権を設定する旨の合意をした。
(3)よって、本件不動産に同日、抵当権者を甲とする抵当権が設定された。