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登記識別情報の提供・登記済証の提出ができない場合

 不動産の登記を申請する場合、法務局に登記識別情報の提供・登記済証の提出をしなければなりません(住所氏名の変更登記を除く)。紛失した場合は、登記識別情報・登記済証は再発行されませんので、以下のいずれかの方法を利用しなければ、登記申請が受理されません。


不動産登記法第23条
① 事前通知制度
② 資格者代理人による本人確認情報の提供
③ 公証人による認証


① 事前通知制度
 登記申請後、法務局から登記義務者宛てに本人限定郵便で通知がされますので、登記義務者がそれに署名捺印(実印)をして、法務局に返送する方法です。


② 資格者代理人による本人確認情報の提供
 資格者代理人(司法書士)が本人確認情報を作成して、法務局に提出する方法です。


③ 公証人による認証
 申請書(本人による申請の場合)または登記申請委任状(代理人による申請の場合)に公証人の認証を受けて、それを法務局に提出する方法です。


 ※①事前通知制度を利用した場合、登記義務者が通知を法務局に返送しないと、登記申請は却下されることになります。よって、取引・融資においては、②資格者代理人による本人確認情報の提供を利用することが多いように思われます。



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