代表取締役の就任登記の申請書には「代表取締役の選定書面」を添付しなければなりません。
「代表取締役の選定書面」は、以下の役員が個人実印で押印し、印鑑証明書も添付しなければなりません。
1.取締役会を設置している会社
(1)取締役会で選定した場合
出席取締役及び出席監査役
※会計限定監査役は、取締役会への出席義務はありませんが、出席した場合は印鑑証明書の添付が必要になります。
(2)定款で選定した場合または定款の定めに基づいて株主総会で選定した場合
代表取締役の選定に係る株主総会の議長及び出席取締役
2.取締役会を設置していない会社
(1)各取締役が代表取締役になる場合
取締役の選任に係る株主総会の議長及び出席取締役
(2)定款で選定した場合または株主総会で選定した場合
代表取締役の選定に係る株主総会の議長及び出席取締役
(3)定款の定めに基づいて取締役の互選で選定した場合
取締役
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