遺言書の作成は、「残されたご家族・ご親族間の相続財産の分配についての争いを防ぐため」や「お世話になった方へのお礼をするため」の遺言者の最後の意思表示です。
遺言書を残さずにお亡くなりになると、不動産や預貯金等の相続財産は、法律で定められた相続人に法律で定められた割合で分配することになります。
その結果、相続人間で相続財産の分配について話し合いがまとまらない場合や、お世話になった方が法律で定められた相続人でないため財産を譲れない場合等、亡くなられた方の意思通りに相続財産の分配が行われないこともあります。
遺言書では、相続財産を譲りたい方や譲りたい財産の内容を定めておくことができます。それにより、相続時に起こりうる様々な問題を解決できる場合があります。
遺言書には、主に次の2種類があります。
自筆証書遺言:財産目録以外の全文を自筆で書く遺言書
公正証書遺言:公証役場で、証人2名と公証人の前で遺言の内容を述べ、公証人がその内容を記載する遺言書
遺言書の作成には法律で厳格な要件が定められているため、専門家に相談することをお勧めします。お気軽にご相談ください。
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