●相続手続
身内の方が亡くなられた場合、相続人の方々は相続手続を行う必要があります。
遺言書がない場合、相続手続には相続人全員の関与が必要です。手続を行わないままでいると、相続人のうち一人が亡くなった場合、その方の相続人の関与も必要になります。代が変わると疎遠になり連絡がつかなくなることもあるため、相続関係が複雑化する前に相続手続を済ませることが望ましいです。
【相続手続の流れ】
1.遺言書の有無の確認
亡くなられた方が遺言書を残していないかを確認します。遺言書の有無により、相続財産の取得する方や手続の内容が異なります。
2.相続人の調査・確定
戸籍・原戸籍・除籍を収集し、相続人と各相続人の法定相続分を確認します。
3.相続財産・債務(借金)の調査
預貯金の入出金履歴、郵便物、名寄帳等より、相続財産及び債務(借金)の調査をします。
4.遺産分割協議
相続人全員で相続財産の分割方法を協議します。協議内容に全員が納得した場合、遺産分割協議書を作成します。
5.預貯金の手続・不動産の相続登記等
遺産分割協議で定めた内容を実現するため、銀行、法務局ごとに手続をして、相続財産を分配します。
●相続放棄
相続放棄とは、亡くなられた方の相続人が、相続することを辞退することを指します。
ある方が亡くなられて相続が開始されると、法律で定められた方が相続人となり、亡くなられた方の相続財産及び債務(借金)を自動的に承継することになります。亡くなられた方が生前に借金をしていた場合や連帯保証人になっていた場合、相続人がその立場を引き継ぎ、返済義務を負うことになります。
相続を望まない場合は、家庭裁判所に相続放棄の申立てを行う必要があります。相続放棄の申立てには期限が定められており、自身が相続人であることを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
家庭裁判所に相続放棄が受理されると、初めから亡くなられた方の相続人ではなかったことになります。その結果、亡くなられた方の借金を相続することはなくなりますが、相続財産についても一切相続できなくなります(相続放棄の取消しは原則として認められていません)。
相続するか相続放棄をするかは、慎重に判断する必要があります。
ー相続手続の報酬表ー